福祉用具レンタル 福祉用具販売 住宅改修 介護保険を受けるには 介護塾 生活福祉マップ 民医連 関連施設一覧を見る

福祉用具レンタル

13種目の福祉用具を一割負担で利用できます。

介護用のベッド等、福祉用具のレンタルを承ります。
介護保険の認定を受けている方は、車いす・特殊寝台・リフトなどの13種目の福祉用具を一割負担で利用できます。
ケアプラン作成時にケアマネージャーにご相談ください。

(1)車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは解除用標準型車いすに限る。
【自走用標準型車いす】
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの。 座位変換型を含む。スポーツ型及び特殊型のうち特別な用途(日常生活場面以外に専ら使用する目的のもの)の自走用車いすは除かれる。
【介助用標準型車いす】
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの。
座位変換型を含む。浴用型及び特殊型は除かれる。
【普通型電動車いす】
日本工業規格(JIS)T9201-1987に該当するもの及びこれに準ずるもの。
方向操作機能については、ジョイスティックレバー及びハンドルによるものいずれも含む。
ページトップへ
(2)車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
【クッション又はパッド】
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る
【テーブル】
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
【ブレーキ】
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。
ページトップへ
(3)特殊寝台(電動ベッド)

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。

  • ◆背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • ◆床板の高さが無段階に調整できる機能
ページトップへ
(4)特殊寝台付属品
  • (1)サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下を防止することができます)
  • (2)マットレス
  • (3)ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)
  • (4)電動ベッド用テーブル
  • (5)スライディングボード・スライディングマット
  • (6)介助用ベルト(入浴用介助ベルトを除く。)
ページトップへ
(5)床ずれ防止用具
  • (1)送風装置又は空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)
  • (2)水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
ページトップへ
(6)体位変換器

空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします。

ページトップへ
(7)手すり
  • (1)居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取り付け工事を伴わないもの。
  • (2)便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し、工事を伴わないもの。
ページトップへ
(8)スロープ
個別の利用者の為に改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、取付けに際し工事を伴うものを除く。
ページトップへ
(9)歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  • ◆車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  • ◆四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
ページトップへ
(10)歩行補助杖

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖

ページトップへ
(11)認知症老人徘徊感知器

認知症老人が屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

ページトップへ
(12)移動用リフト
  • (1)床走行式
    つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
  • (2)固定式
    居室、浴室、浴槽等に固定設置し、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの。
  • (3)据置式
    床に置いて、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの。
ページトップへ
(13)自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等の交換可能部品を除く。)

尿や便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

ページトップへ

Copyright (C) 2013 KPG All Rights Reserved.