13種目の福祉用具を一割負担で利用できます。
介護用のベッド等、福祉用具のレンタルを承ります。
介護保険の認定を受けている方は、車いす・特殊寝台・リフトなどの13種目の福祉用具を一割負担で利用できます。
ケアプラン作成時にケアマネージャーにご相談ください。
(1)車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは解除用標準型車いすに限る。 |
【自走用標準型車いす】
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの。 座位変換型を含む。スポーツ型及び特殊型のうち特別な用途(日常生活場面以外に専ら使用する目的のもの)の自走用車いすは除かれる。 |
【介助用標準型車いす】 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの。 座位変換型を含む。浴用型及び特殊型は除かれる。 |
【普通型電動車いす】
日本工業規格(JIS)T9201-1987に該当するもの及びこれに準ずるもの。 方向操作機能については、ジョイスティックレバー及びハンドルによるものいずれも含む。 |
(2)車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
【クッション又はパッド】
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る |
【テーブル】
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。 |
【ブレーキ】
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。 |
(3)特殊寝台(電動ベッド) |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
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(4)特殊寝台付属品 |
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(5)床ずれ防止用具 |
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(6)体位変換器 |
空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします。 |
(7)手すり |
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(8)スロープ |
個別の利用者の為に改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、取付けに際し工事を伴うものを除く。 |
(9)歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
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(10)歩行補助杖 |
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖 |
(11)認知症老人徘徊感知器 |
認知症老人が屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
(12)移動用リフト |
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(13)自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等の交換可能部品を除く。) |
尿や便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |