介護保険の利用には申請が必要です。
日常生活に支障があり、介護サービスを利用したい場合は堺市に申請が必要となります。
申請すると、訪問調査や1次判定を経て介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要なのかを介護認定審査会で審査・判定されます。
申請の種類
新規申請 | はじめてする申請 |
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更新申請 | 認定には有効期間があります。 有効期間の満了日の60日前から更新申請をすることができます。 |
区分申請 | 現在認定を受けていて、心身の状態が変化した場合 |
転入申請 | 他市で認定を受けていて、堺市に転入した場合(転入後14日以内) ※前市町村の受給資格証明書を添付して下さい。 |
申請から利用までの流れ
1.申請する申請の窓口は市役所介護保険課または地域包括支援センターです。申請は本人または家族が行いますが、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設・地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。 |
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2.要介護認定 | |
訪問調査心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。訪問調査員はご自宅や入院先、入所先まで伺います。 |
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1次判定(コンピュータ判定)調査票および主治医意見書の一部をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。 |
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2次判定(介護認定審査会での審査判定)「1次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの程度の介護が必要なのかを審査・判定します。審査会は、保健・医療・福祉の専門家による合議体となっています。 |
3.認定結果の通知 | |
通知は申請から原則30日以内に届きます。 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。 |
「要介護1~5」の人介護サービスを利用できます。●居宅サービス ●施設サービス ●地域密着サービス |
「要介護1~5」の人介護予防サービスを利用できます。●介護予防居宅サービス ●介護予防地域密着型サービス |
4.ケアプランの作成居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。 |
4.介護予防ケアプランの作成地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成します。 |
4.サービス利用開始 | |
ケアプランに基づいたサービスを利用できます。 |