福祉用具を購入する際に保険給付を利用することができます。
介護保険の要介護認定を受け、在宅で生活されている方が貸与には適さない入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入する際に保険給付を利用することができます。
ただし、同一年度の限度額(毎年4月1日からの12カ月間において10万円・・うち保険利用分9万円、自己負担分1万円)があります。
(1)腰掛便座(和式→洋式、便座昇降機等) | |
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの
(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。) (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの (3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの (4)便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります) |
(2)特殊尿器 | |
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、
居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものです。 ただし、専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連商品は除く。 |
(3)入浴補助器具(手すり、いす、すのこ等) | |
(1)入浴用いす 座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。 (2)浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。 (3)浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 (4)入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。 (5)浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。 (6)浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。 (7)入浴用介助ベルト 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。 |
(4)簡易浴槽 | |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水の為に工事を伴わないもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。) |
(5)移動用リフトのつり具 | |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |