利用者の負担1割
厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。
※分割利用可能
※給付は原則として受給者一人一回限り。
要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合は再給付が受けることができます。
給付対象となる改修工事
以下の5項目か改修工事の対象となります。
1.手すり 転倒防止やスムーズな移動、立ち座りの際の身体負担の軽減に効果的です。 |
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2.段差解消工事 段差は歩行が困難な人の公道を妨げ、転倒などの事故の原因にもなり、車いすの利用の妨げにもなります。 |
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3.床材変更工事 居室、浴室、廊下、階段、トイレ、玄関、玄関アプローチ、庭など滑る危険は家の中の至る所にあります。 それぞれの場所にふさわしい安全な床材に変更します。 |
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4.扉交換工事 居室やトイレ、浴室などの出入りをスムーズにでき、転倒防止等にも有効です。 また、緊急の際の戸の開閉にも効果的です。 |
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5.便器交換 身体への負担を軽減し、快適な排泄ができるようにします。 また、介護者への負担軽減にもつながります。 |
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附帯する工事 以上の項目に付帯する工事も対象となります。 |